こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
製図で使う「歩行距離」をざっくり解説
今日は、「製図で使う”歩行距離”」についてお話ししていきたいと思います。
- 直通階段までの「歩行距離」
- ”歩行距離”の「重複区間の距離」
これらは、必ず定められた距離内におさめる必要があります!!
エスキスの段階から、この部分をしっかり視野に入れておきましょう!!
今回も、細かい説明やら補足は抜きにして、
製図試験で必要になりそうな部分を”ざっくり”お話ししていきますww
「歩行距離」と「重複区間の距離」の規定
まず基本となる、「歩行距離」と「重複区間の距離」の規定は、下の図の通りです↓
①歩行距離については、製図試験では「壁・天井仕上げを準不燃材料とした場合」で考えれば良いので、上の表の緑字の距離でそれぞれ考えれば良いです!
ざっくり言えば、
【歩行距離】
- (建物用途が)遊んだり、物を売ったりする施設:40m
- (建物用途が)それ以外:60m
といった感じです!!
②重複区間の距離は、歩行距離の1/2までなので、
【重複区間の距離】
- (建物用途が)遊んだり、物を売ったりする施設:20m
- (建物用途が)それ以外:30m
「歩行距離」「重複区間の距離」は両方満たすこと!!
「歩行距離」「重複区間の距離」は両方満たす必要があります!
ちなみに「歩行距離」と「重複区間の距離」はどこからどこまでの長さかと言うと、
- 「歩行距離」は、”部屋の奥の隅っこ”から”直通階段”までの距離
- 「重複区間の距離」は、それぞれの”歩行距離の経路が重なっている区間”の距離
図で示すとこんな感じです↓
↑上の図の、
”青い線”と”紫の線”がそれぞれ「歩行距離」になります!
”青い線”と”紫の線”が重なっている区間が「重複区間の距離」になります!
「重複区間の距離」が不利になるようなプランにしない!!
「歩行距離」はOKでも「重複区間の距離」でNG、ということは十分あります!
「歩行距離」を満たした上で、直通階段の位置は、できるだけ離すことが重要です!!
ただ、
直通階段を端と端にもってきて離すようにしても・・・
- 部屋の配置
- 廊下の取り方
で重複区間が長くならないように気をつけましょう!!
例えばこんな感じです↓
↑最初の例で挙げた図と直通階段の位置は同じでも、
”部屋の配置”や”廊下の取り方”で、
歩行経路が重なってる部分が、長くなってます!!
こういった「袋小路型の間取り」は不利になりやすいので、避けるようにしましょう!!
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