製図の法規! 製図で使う「竪穴区画」をざっくり解説

一級建築士試験 製図

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

製図で使う「竪穴区画」をざっくり解説

今日は、「製図で使う”竪穴区画”」についてお話ししていきたいと思います。

今回も、細かい説明やら補足は抜きにして、

製図試験で「竪穴区画になる部分」を”ざっくり”お話ししていきますww

たけし
たけし

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EVシャフト

  • 基本的に”EV”は「竪穴区画に該当」します
  • ”EV”の出入口部に「特定防火設備」の表示をする

図で示すとこんな感じです↓

EVシャフト

階段

  • 基本的に”階段”も「竪穴区画に該当」します(利用者用・管理用ともに
  • ”階段室”の出入口部に「特定防火設備」の表示をする

図で示すとこんな感じです↓

階段(利用者用・管理用ともに)

吹抜け

「吹抜け」の場合には、「緩和規定」があります。

つまり、

  • 竪穴区画にならない場合
  • 竪穴区画になる場合

の2パターンがあります。

竪穴区画にならない「吹抜け」(避難階含む2層の吹抜け)

  • ”吹抜け”が「避難階を含み」
  • ”吹抜け”が「2層」のもの

は、緩和規定(令112条の但し書き部分)に該当して、竪穴区画にする必要はありません。

図で示すとこんな感じです↓

竪穴区画にしなくても良い”吹抜け”

竪穴区画になる「吹抜け」(主に、3層(以上)の吹抜け)

「緩和規定」以外の吹抜けは、竪穴区画にする必要がありますが、

「避難階以外の階から始まる”ホールや廊下の吹抜け”地上3階建てなら2階から始まる”ホールや廊下の吹抜け”)」は出現することはほとんど無いと思いますので、

  • ”吹抜け”が「3層(以上)になったら」

竪穴区画にする必要があります。

図で示すとこんな感じです↓

竪穴区画にする”吹抜け”

平面図での表現(上階での表現)はこんな感じです↓

吹抜け部(上階)の平面図の表記

避難階も「吹抜け部分だけ」区画する場合は、

中に人が閉じ込められないように「シャッターのところに”ドアの表記”」も忘れないようにしましょう!↓

竪穴区画内に人が閉じ込められないように「シャッターに”ドアの表記”」を忘れずに!

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