こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
このブログでは、
H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
【隣地斜線制限】
覚えることが多い一級建築士試験は、深く覚えすぎるとハマりますww
ですから、
なるべくざっくりと覚えてしまう方が得点を取りやすいです!
今日は、「隣地斜線のおさえるポイント」について
ざっくりお話ししていきます!
ちなみに、
斜線制限は建物の一部でもかかったらダメというのが基本になります!
隣地斜線制限がある意味
斜線制限を覚えるためには、
「なんでこんな制限があるんだ?」という斜線制限がある意味を
ざっくり理解しておくと覚えやすいです!
隣地斜線制限は、
隣地に圧迫感や影をなるべく生じないように配慮させるためにある制限です!
隣地斜線制限:隣地への圧迫感や影への配慮
もし隣地斜線が無くて、
境界ギリギリに天空まで伸びるような建物があったらたまりませんからね!
隣地斜線があることで、
こうした圧迫感も軽減されるようになります!
「住居系」と「その他」の用途地域で制限高さが違う
隣地斜線制限は、
「住居系」と「その他」の用途地域で制限を受ける高さが違います!
「住居系」とは
一低(第一種低層住居専用地域)二低(第二種低層住居専用地域)- 一中(第一種中高層住居専用地域)
- 二中(第二種中高層住居専用地域)
- 一住(第一種住居地域)
- 二住(第二種住居地域)
- 準住居(準住居地域)
※一低・二低にヨコ線引いてあるのは、絶対高さ(10mもしくは12m)があるからです!
隣地斜線制限は20m以上の建物にかかる制限ですから、一低・二低では気にしなくて良いです!
「その他」とは
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 指定のない地域
「住居系」の用途地域の制限高さ
住居系用地地域の隣地斜線制限の高さは「20m+1.25A」です!
図で示すとこんな感じです⇩
住居系:20m+1.25A
住居系の用途地域は、基本的に住宅がメインになる場所なので、
なるべく圧迫感や影が生じない豊かな環境になるように
斜線の始まる高さが低く、斜線の角度も低くなっています!
「その他」の用途地域の制限高さ
その他の用地地域の隣地斜線制限の高さは「31m+2.5A」です!
図で示すとこんな感じです⇩
その他:31m+2.5A
その他の用途地域は、基本的に密集地になるような場所なので
圧迫感や影が生じることに多少目をつぶって、
なるべく建物をめいっぱい建てれるように
斜線の始まる高さが高く、斜線の角度も高くなっています!
隣地斜線の「緩和」は4つ
隣地斜線にかかわる緩和は、次の4つです!
ちなみに、
「天空率」だけは他の緩和と併用できない(まったくの別物と思った方がいい)です!
セットバック緩和
建物が隣地境界線から後退(セットバック)することで受けれる緩和措置です!
建物が隣地境界から離れれば、
それだけ隣地に圧迫感や影を生じさせにくくなるので、
制限が緩和されるということです!
セットバック緩和は、
隣地境界から離れた距離(後退距離)の分だけ、
隣地斜線がスタートする位置をずらすことができることです⇩
ただ、隣地斜線は、
北側斜線や道路斜線とちょっと違って、
20mもしくは31mを超えた部分がセットバックしていたら緩和が使える
(20mもしくは31m以下はセットバックしてなくて良い)
特別ルールがあります⇩
建物に庇があるときは、隣地境界から庇までの距離
となります⇩
L字型のような建物が出っ張っている形状の場合は、
隣地境界と建物(もしくは庇)までの距離が一番狭いところが後退距離となります⇩
セットバック緩和の後退距離についてまとめると、
下のようになります⇩
隣地斜線のセットバック緩和の後退距離
20mまたは31mを超える部分の後退距離
庇や建物の出っ張りなど、一番狭いところの後退距離
水面緩和
隣地が「水路や川・公園や広場、など」であった場合に受けれる緩和措置です!
水路や川・公園や広場のように、十分解放されている場所は
圧迫感や影が気になりにくいので、
制限が緩和されるということです!
水面緩和は、
隣地が「水面」または「公園や広場」または「これらに類するもの」であった場合に、
その幅の1/2だけ外側に隣地境界があるとみなして緩和されるものです⇩
水面緩和が適用される隣地
水路や川などの「水面」
「公園」や「広場」
その他これらに類するもの
高低差緩和
隣地が高いときに受けれる緩和措置です!
隣地の方が高ければ、
それだけ隣地に圧迫感や影を生じさせにくくなるので、
制限が緩和されるということです!
高低差緩和は、
隣地が高いときに(高低差ー1m)÷2の分だけ高い位置から隣地斜線がスタート
するように緩和してくれる措置です⇩
例えば、
隣地が4m高い場合はこのようになります⇩
高低差緩和
隣地が高いときに適用される
(高低差ー1m)÷2の分だけ高い位置から隣地斜線がスタート
天空率緩和
天空率緩和は、いろいろとややこしいので、
ざっくり言うと、
隣地境界の外側にある測定点から見て十分な天空が見える状況なら
隣地斜線制限を緩和できる措置ということです!
想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
基準法施工令の一部抜粋
法律上の条文を見ても何が何やらですよねww
この緩和措置は、法規の計算問題では使うことは無いです!
(天空率使うような計算問題出てきたら試験時間フルに使っても解けませんww)
出てくるとしたら
「隣地斜線制限に抵触する建物の建築に、天空率緩和を利用した」みたいな文章問題です!
難しいことは考えないで
隣地斜線制限も天空率緩和が使えるということだけ覚えておけばOKです!
隣地斜線制限も「天空率緩和」が使える
計算問題でのちょっとしたテクニック
隣地斜線制限は、住居系の一番低いときでも「20m」から始まる制限です!
ですから、
計算問題の選択肢がすべて20m以下の数値だけなら
隣地斜線は検討しなくても解ける問題ということです!
ちょっとしたテクニックなので、
時間短縮に頭のすみっコに覚えておくと良いでしょうww
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