こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
製図で使う「駐車場法」車両の出入口には気を付けよう!!
今日は、「製図で使う”駐車場法”」についてお話ししていきたいと思います。
「駐車場法」は主に「車両の出入口」について関係してきます!
意外に見落としがちで、
車両の出入口が違反していて一発アウト!
とならないように、十分注意してください!!
今回も、細かい説明やら補足は抜きにして、
ここに車両の出入口を作らないように!!
という部分を”ざっくり”紹介していきますww
ここでいう車両の出入り口は、500㎡以上の駐車場について適用されるものです。
ただし、計画範囲内の駐車場(解答用紙に作図する駐車場)が500㎡未満でも、隣接した駐車場を一体的に利用して500㎡以上となれば適用されます。
たとえば、H29年度の敷地状況がいい例だとおもいます。
また、作図する敷地内で500㎡以上の駐車場を計画しても、3階建てで2200~2600㎡程度(一級建築士試験でよく出題される規模)の建物は十分計画できます。
ケースバイケースで考えると混乱するので、普段からこの記事で紹介する部分に車両の出入り口を作らないように意識しておくことをおすすめします!
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皆さんとともにこのブログをつくりあげていきたいです!
”交差点”や”曲り角”から「5m以内」には、車両の出入口はつくらない!!
”交差点”や”曲り角”から「5m以内」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
”横断歩道”の側端から「5m以内」には、車両の出入口はつくらない!!
”横断歩道”の側端から「5m以内」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
”歩道橋”や”地下道”の昇降口の側端から「5m以内」には、車両の出入口はつくらない!!
”歩道橋”や”地下道”の昇降口の側端から「5m以内」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
「幅員6m未満の道路」には、車両の出入口はつくらない!!
「幅員6m未満の道路」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
”バス停”から「10m以内」には、車両の出入口はつくらない!!
”バス停”から「10m以内」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
”踏切”の側端から「10m以内」には、車両の出入口はつくらない!!
”踏切”の側端から「10m以内」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
”学校などの出入口”の側端から「20m以内」には、車両の出入口はつくらない!!
”学校などの出入口”の側端から「20m以内」には、
車両の出入口はダメです!!
図で示すとこんな感じです↓
ここで言う「学校など」とは、
- 中学校以下
- お子様たちが使う施設
みたいに覚えておくと良いと思います
最後までお読みいただきありがとうございます!
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コメント
第六条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。
一級建築士の製図試験に於いて駐車場の面積が500m2を超える事はまずないと思われますが如何でしょうか。
コメントありがとうございます!
ご指摘のとおり、駐車場法施工令の第六条に500㎡以上の路外駐車場に適用されます。
ただし、コメントされた「一級建築士の製図試験に於いて駐車場の面積が500m2を超える事はまずない」ということは言えないと思います。
まず、図面用紙内に500㎡以上の駐車場を計画しても、2200㎡~2600㎡程度の建築物をおさめることは十分可能です。
(実際に私が通っていた資格学校の演習課題で、42mx20mのスペースを車回しを含めた駐車場スペースとして2200~2600㎡程度の建物を描く図面をよく描かされていました)
また、H26年度、H29年度、H30年度のように、図面用紙以外の部分にその施設利用のための一体的な駐車場があるケースでは、路外駐車場は500㎡以上となります。
今後「駐車場をまるまる残して、駐車場の出入り口とともに建物を計画する。周辺環境ではバス停が近くにある」なんて問題が出ないとも限りません。
この記事は、見落とされがちな車両の出入り口について注意喚起や読者様の気づきになればと思い執筆したものです。
反響いただけたこと、大変うれしく思っております。
コメントいただき、本当にありがとうございます!