製図の法規! 製図で使う「延焼ライン」をざっくり解説

一級建築士試験 製図

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

製図で使う「延焼ライン」をざっくり解説

今日は、「製図で使う”延焼ライン”」についてお話ししていきたいと思います。

最近の製図試験では、

”延焼ライン”を必ず図示しなければならない

傾向にあります!!

考えずに図示できるように整理しておきましょう!

今回も、細かい説明やら補足は抜きにして、

製図試験で必要になりそうな部分を”ざっくり”お話ししていきますww

たけし
たけし

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延焼ラインの範囲

まず基本となる、延焼ラインが発生する起点についてですが、

  • 道路側は、「道路中心線から」
  • 隣地側は、「隣地境界線から」

延焼ラインが発生します

次に、延焼ラインとなる距離についてですが、

  • 1階部分は、「3m」
  • 2階以上の部分は、「5m」

の距離が延焼ラインになります

図で示すとこんな感じです↓

延焼ラインの範囲(平面)
延焼ラインの範囲(立面)

延焼ラインの”緩和”(延焼ラインが発生しない隣地)

延焼ラインについても、緩和があります!

隣地が、

  • 公園・広場
  • 河川・水路

上記に挙げるものであれば、

その面からの延焼ラインは発生しません。

図で示すとこんな感じです↓

延焼ラインの緩和(延焼ラインが発生しない隣地)

補足:同一敷地内に”既存建物”がある場合

出題される頻度はそれほど多くないですが、

出題されたら混乱するのが「同一敷地内に”既存建物”がある」場合!!

万一にも出題されたときに混乱しないように、念の為おさえておきましょう!

同一敷地内に”既存建物”がある場合

「お互いの”外壁間”の中心線」からもお互いに向かって、延焼ラインが発生する

ということだけ頭の片隅に入れときましょう!!

図で示すとこんな感じです↓

同一敷地内に”既存建物”がある場合

ちなみに、

「両方の建物の床面積の合計が500㎡を超える場合に適用」となりますが、

製図試験で出題される建物自体が、500㎡はゆうに超えてきます。

既存建物がある時点で、必ずこの延焼ラインは発生する

と思ってて良いと思います!

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