法規で役立つ「北側斜線」をざっくり解説!

一級建築士試験 学科

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

このブログでは、

H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

【北側斜線制限】

覚えることが多い一級建築士試験は、深く覚えすぎるとハマりますww

ですから、
なるべくざっくりと覚えてしまう方が得点を取りやすいです!

今日は、「北側斜線のおさえるポイント」について
ざっくりお話ししていきます!

ちなみに、
斜線制限は建物の一部でもかかったらダメというのが基本になります!

北側斜線制限が適用される「4つの用途地域」

北側斜線制限が適用される4つの用途地域は、下の通りです⇩

北側斜線制限が適用される4つの用途地域

第一種低層住居専用地域(一低)

第二種低層住居専用地域(二低)

第一種中高層住居専用地域(一中)

第二種中高層住居専用地域(二中)

実務では高度地区でも北側斜線が設定されている地域があったりしますが、
試験に関しては「上記の4つの地域で適用される」とおもっていてOKでしょう!

4つの用途地域には「日陰にうるさい頑固おやじ」がいると思え!

北側斜線制限は、ほかの道路斜線や隣地斜線より
緩和の適用範囲が狭いです!

ほかの斜線制限より緩和の適用範囲が狭いイメージを持つために、
上記で挙げた「一低」「二低」「一中」「二中」の4つの用途地域には
「日陰にうるさい頑固おやじがいる」と思いましょうww

「一低・二低」と「一中・二中」の用途地域で制限高さが違う

北側斜線制限は、
「一低・二低」と「一中・二中」で制限高さが違います!

「一低・二低」の場合は、
こんな感じです⇩

一低・二低:5m+1.25A

「一中・二中」の場合は、
こんな感じです⇩

一中・二中:10m+1.25A

どちらも斜線の勾配は1:1.25で同じですが、
斜線が始まる高さが5mと10mで違います!

ちなみに、
一低・二低では「絶対高さ制限(10mもしくは12m)」があるので、
併せて意識しておきましょう!

一低・二低には
「絶対高さ制限(10mもしくは12m)」があることを忘れずに!

北側斜線は「真北」の境界線から制限を受ける

北側斜線制限は、
「真北」の方向から制限を受けます!

もし、
敷地に対して方位が傾いている場合は、
北側斜線制限を受ける境界線は2面になります!

方位が傾いている場合、
傾いている方向に対して北側斜線制限を受けます⇩

北側斜線制限は「真北」から制限を受ける

北側斜線の「緩和」は3つ

北側斜線にかかわる緩和は、次の3つです!

北側斜線制限の緩和措置
  • 水面緩和
  • 高低差緩和
  • 天空率緩和

ちなみに、
「天空率」だけは他の緩和と併用できない(まったくの別物と思った方がいい)です!

セットバック緩和は使えない!

北側斜線制限は、
境界線より離して建物を建て緩和を受けれる
「セットバック緩和」は使えません!

頑固おやじは、
「お互い様」という感覚は持ち合わせていません!

建物を敷地境界線からいくら離しても知ったこっちゃないわけです!

だから
セットバック緩和は使えないです!

北側斜線制限は、
セットバック緩和は使えない!

水面緩和

北側斜線制限の水面緩和は、
北側が「線路もしくは水面」のときだけ緩和が受けられます!

ほかの斜線制限では適用されていた「公園や広場」は水面緩和に適用されません!

なぜなら、
公園や広場で頑固おやじが休憩しているかも知れないからです!

頑固おやじが出没するからには
緩和が許されることはありません!

北側斜線制限は、
公園や広場は緩和されない!

線路や水面に関しては、
頑固おやじは出没しないので水面緩和が受けられます!

北側が線路の場合は、
こんな感じです⇩

北側が水面の場合は、
こんな感じです⇩

どちらも「中心線が北側境界線とみなす」として緩和が受けられます!

水面緩和が適用される北側

「線路」

水路や川などの「水面」

高低差緩和

北側が高いときに受けれる緩和措置です!

北側の方が高ければ、
それだけ北側に圧迫感や影を生じさせにくくなるので、
制限が緩和されるということです!

高低差緩和は、
北側が高いときに(高低差ー1m)÷2の分だけ高い位置から北側斜線がスタート

するように緩和してくれる措置です⇩

例えば、
北側が4m高い場合はこのようになります⇩

高低差緩和

北側が高いときに適用される

(高低差ー1m)÷2の分だけ高い位置から北側斜線がスタート

天空率緩和

天空率緩和は、いろいろとややこしいので、
ざっくり言うと、
北側境界の外側にある測定点から見て十分な天空が見える状況なら
北側斜線制限を緩和できる措置
ということです!

想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。

基準法施工令の一部抜粋

法律上の条文を見ても何が何やらですよねww

この緩和措置は、法規の計算問題では使うことは無いです!
(天空率使うような計算問題出てきたら試験時間フルに使っても解けませんww)

出てくるとしたら
北側斜線制限に抵触する建物の建築に、天空率緩和を利用した」みたいな文章問題です!

難しいことは考えないで
北側斜線制限も天空率緩和が使えるということだけ覚えておけばOKです!

北側斜線制限も「天空率緩和」が使える

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