こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
わたしはH29年度の学科試験で、
- 【計画】16点/20点
- 【環境】19点/20点
- 【法規】25点/30点
- 【構造】29点/30点
- 【施工】19点/25点
総合計:108点/125点
で一発突破しました
このブログでは、
H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
【工業専用地域”以外”で、規模に関係なく、建築可能なものリスト】
『法規』で毎年でる、
「この用途地域に、この建築物は建てることができるか?」
を問われる設問で、
これが頭に入っているか入ってないかで、難易度がかなり変わってきます!
今日紹介するものは、『工業専用地域以外』で建築可能なものです!
つまり、
「(今回紹介するもの)は、工業専用地域で建築できる」と設問で出てきたら、即答で「×」
ということです!
今回紹介するリストのものが設問に出てきた場合、
即答で〇か×かつけれるので、
是非、覚えてみてください!!
補足ですが、
この記事のお話しは、あくまで「建築基準法の用途地域」でのお話しです。
他の法令の制限については言及してないです。
『学科の法規の勉強』としてお使いいただいて、
仕事とか実務では、関係法令のチェックを怠らないようにしてくださいねww
住 宅
人が生活するうえで必要不可欠なものである「住む場所」である『住宅』
そこに住む人の中には「工場勤務の方」もいるでしょう
だから、
『住宅』は「工業地域までは、建築可能」
でも、「住宅のまわりが工場ばかり」だと「人が住むにはちょっと・・・」となります
だから、
『住宅』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
共 同 住 宅
住宅と同様に
「工場勤務の方向けの分譲マンション」があってもいいでしょう!
だから、
『共同住宅』は「工業地域までは、建築可能」
でも、「マンションのまわりが工場ばかり」だと「何かあったときに住人の避難が大変」となります
だから、
『共同住宅』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
寄 宿 舎
同じく、
「工場勤務の方向けの寮」があってもいいでしょう!
(というか、ありますね)
だから、
『寄宿舎』は「工業地域までは、建築可能」
でも、「寮のまわりが工場ばかり」だと「息抜きもできねーや」となります
だから、
『寄宿舎』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
下 宿
同様に、
「出稼ぎで工場に勤めてる人」の為に
「工場勤務の方向けの下宿先」もあった方がいいでしょう!
だから、
『下宿』は「工業地域までは、建築可能」
でも、「下宿先のまわりが工場ばかり」だと「女将さんを連れ出す場所がない・・・」となります
だから、
『下宿』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
図 書 館
「工場勤務の方」でも
「本とふれあう機会」は、あった方がいいでしょう!
だから、
『図書館』は「工業地域までは、建築可能」
でも、「図書館のまわりが工場ばかり」だと「うるさくて集中できない!」となります
だから、
『図書館』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
老 人 ホ ー ム
「老後まで工場近くに住んでいた人」のためにも
「老人ホーム」はあった方がいいでしょう!
だから、
『老人ホーム』は「工業地域までは、建築可能」
でも、
「老後の生活の拠点なのに、まわりが工場ばかり」では「落ち着いた余生は過ごせない」ですよね!
だから、
『老人ホーム』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
福 祉 ホ ー ム
「工場近くに住んでいる人」が
「リハビリをしながら生活せざるを得なくなる」ことは十分ありえます!
だから、
『福祉ホーム』は「工業地域までは、建築可能」
でも、
「リハビリしながらの生活なのに、まわりが工場ばかり」だと「精神的にも味気ないもの」となります
だから、
『福祉ホーム』は「工業専用地域には、建築できない」
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
注意!!「老人ホーム」「福祉ホーム」に似てるけど、『老人福祉センター』は別物!!
注意しなければならないのが、
「老人ホーム」や「福祉ホーム」に似てるけど、
『老人福祉センター』は別物
と考えましょう!
『老人福祉センター』は、
『第一種低層住居専用地域』および『第二種低層住居専用地域』では、
建築する規模で制限を受けます!
『第一種(第二種)低層住居専用地域』できる規模は、
『600㎡以下』と制限があります!
『老人ホーム』や『福祉ホーム』は、
どちらも生活の拠点である「ホーム(家)」ですから、
「まわりが工場だらけじゃなければ、どんな規模でも建ててもいいよ」
となります!
しかし、
『老人福祉センター』は、
人が集まってくる「センター」なので、
・「わざわざ閑静な住宅街に、でかい施設なんか建てるなよ」
・「大きいセンターに行きたいなら、バスか車で来な」
といった具合に、
閑静な住宅街を形成する『第一種(第二種)低層住居専用地域』では『規模が制限される』
こんなふうに覚えると良いとおもいます!
【工業専用地域”以外”で、規模に関係なく、建築可能なもの】まとめ
今日お話しした、
【工業専用地域”以外”で、規模に関係なく、建築可能なものリスト】は
下のとおりです⇩
- 『住宅』
- 『共同住宅』
- 『寄宿舎』
- 『下宿』
- 『図書館』
- 『老人ホーム』
- 『福祉ホーム』
このリストの、
ざっくりとした覚え方としては、
「人が生活するところ」や「静かに過ごすところ」は、
まわりに他の施設があっても、
「工場だらけ」のところには建てちゃダメ!
こんなふうに覚えてみてはいかがでしょうか!
また、
『福祉センター』は、『第一種(第二種)低層住居専用地域』では『規模が制限される』
(『第一種(第二種)低層住居専用地域』では『600㎡以下』なら建築可能)
こちらも合わせて覚えておきましょう!
今日の記事が、皆さんの法令集を引く時間が少なくなることに貢献できたら嬉しいです!
頑張ってください!!
応援してます!!
「法令集を引かなくて済むもの」を増やすことも有効だとおもいます!
『すべての用途地域で建築可能なもの』
『工業専用地域以外で建築可能なもの』
『学校関係が建築できる用途地域』
なんてものを覚えておくのも、法規の時間短縮にはけっこう役に立ちます!
別記事でそれぞれお話ししてますので、こちらも合わせて読んでみてください⇩
学科の『法規』で役立つ【工業専用地域・工業地域”以外”では、「お受験」がある教育施設が建築できる】 (officeworker-architect.com)
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