法規で役立つ「主要構造部」と「構造上主要な部分」の違いをざっくり解説!

一級建築士試験 学科

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

わたしはH29年度の学科試験で、

  • 【計画】16点/20点
  • 【環境】19点/20点
  • 【法規】25点/30点
  • 【構造】29点/30点
  • 【施工】19点/25点

総合計:108点/125点

で一発突破しました

このブログでは、

H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

【「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の違い】

覚えることが多い一級建築士試験は、深く覚えすぎるとハマりますww

ですから、
なるべくざっくりと覚えてしまう方が得点を取りやすいです!

今日は「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」について
ざっくりお話ししていきます!

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」って、
言葉から判断するとどっちも同じような意味合いに見えてしまいますが、
実際はまったくの別のことを指します!

どちらも似たような言葉なので、
「それぞれの言葉がどの部位を指すのか?」というような問題が、
たびたび一級建築士試験にも登場してきます!

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」が指し示す部位を
しっかり分けて覚えることが必要になるので、
今日は、
それぞれの言葉が示す部位をイメージしやすくする方法を含めて、
ざっくりと解説していきます!

「主要構造部」とは

建築基準法で定義されている「主要構造部」とは、
建築基準法第2条1項5号に規定されているものです。

条文ではこのように表記されています⇩

建築基準法第2条1項5号

主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

つまり、
「主要構造部」を部位だけ抜粋すると、下のようになります⇩

「主要構造部」に当たる部位
  • 外壁
  • 屋根
  • 2階部分の床、またはそれ以上の階の床
  • 階段(ただし、屋外階段は除く)

主要構造部は「掘っ立て小屋」をイメージすると覚えやすい

主要構造部の部位を思い出しやすくする方法としては
「掘っ立て小屋」をイメージすると良いです!

「掘っ立て小屋って何?」という方の為に簡単に説明すると、
地面に穴を掘って直接そこに柱を立てて建てた小屋のことです!

地面に直接柱を立てて建てる掘っ立て小屋は、
基礎が無く、最下階の床も無いので、地べたに直接座って生活します。
雨・風は防ぎたいから、外壁や屋根は必要ですし、それを支える柱や梁も必要です。
でも一時的に防げればいいので、間柱や小梁までは無いです。
食料を地べたに置いておくと虫に食われるので、2階の床とそこに昇る階段も必要です。
階段が外にあると獣に襲われるので、屋外階段は無いです。

ちなみに、
掘っ立て小屋には高床式のタイプもあります!
「階段」をイメージしやすくするなら高床式タイプの方が良いかも!
宙に浮いているから
「最下階の床は無い」こともイメージしやすいです⇩

おしゃれにイメージしたい方なら水上コテージでも良いでしょう!
「基礎は含まれない」ということもイメージしやすいです⇩

あくまでイメージですから、厳密なことを言わないでくださいねww

主要構造部は「火」に対する性能を求められる部位

主要構造部は
「火事が起きたときに、人が逃げ切るまでに建物が崩れないために必要な最低限の部位」
こういう覚え方もあります!

耐火建築物や防火区画の規定にも
「主要構造部を耐火構造(もしくは準耐火構造)とする」
といった要件があるくらい、
主要構造部は「火」に対する性能を求められる部分です!

この観点から主要構造部を思い出しやすくするのもちょっとしたコツです!

たとえば、
が燃え尽きると、建物が倒壊して下敷きになる」
が燃え尽きると、上の階が落っこちてきて下敷きになる」
外壁が燃え尽きると、風に煽られて火にまかれる」
屋根が燃え尽きると、火柱が立って火にまかれる」
2階の床が燃え尽きると、物や人が落ちてきて下敷きになる」
階段が燃え尽きると、逃げ場を失う」
こんな感じで
主要構造部が火災で燃え尽きると、被害は甚大なものになります!

ですから、
主要構造部は「防火」や「耐火」といった、火に対する性能が求めらます!

「火災から逃げるときに、何が最後まで残っていれば大丈夫そうか?」をイメージすると、
主要構造部の部位も思い出しやすくなるとおもいます!

「構造耐力上主要な部分」とは

建築基準法で定義されている「構造耐力上主要な部分」とは、
建築基準法施行令第1条1項3号に規定されているものです。

条文ではこのように表記されています⇩

建築基準法施行令第1条1項3号

構造耐力上主要な部分
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。

つまり、
「構造耐力上主要な部分」を部位だけ抜粋すると、下のようになります⇩

「構造耐力上主要な部分」に当たる部位
  • 基礎
  • 基礎ぐい
  • 土台
  • (内壁・外壁)
  • 小屋組み
  • 斜材(筋交いや火打ち など)
  • 床板
  • 屋根

構造耐力上主要な部分は「長期荷重・短期荷重に耐える部位」

建築基準法施行令第1条1項3号の条文で、
建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう
と書かれているように、
構造耐力上主要な部分は建物に掛かる荷重を支える部位のことを指します!

建物に掛かる荷重については、
自重や積載荷重・・・「長期荷重」
積雪・風圧・地震など・・・「短期荷重」

この2種類が条文に列記されています!

つまり、
構造耐力上主要な部分というのは「長期荷重や短期荷重に耐えるために必要な部位」
ということになります!

簡単な言葉で言うと、
「建物自体の重さで壊れず、
モノを運び入れても壊れず、
人が載っても壊れず、
雪が降っても壊れず、
台風が来ても壊れず、
地震が起こっても壊れない
そんな建物にかかる力に対しても耐えられるようにするための部位」
これが構造耐力上主要な部分ということですww

構造耐力上主要な部分は「力」に対する性能を求められる部位

長期荷重や短期荷重と言った、
「力」に耐えるためには、
それぞれの部材に力を伝達しながら建物全体で対抗していかなければなりません!

建物全体で「力」に対抗していくためには、
屋根だけでなく小屋組みも力に対抗するし、
外壁だけでなく耐力壁である内壁も力に対抗するし、
すべての階の床版も力に対抗するし、
柱・梁だけでなく斜材も力に対抗するし、
上からの荷重を基礎に伝える土台も力に対抗するし、
建物を支える基礎や基礎ぐいも力に対抗する
ことが必要です!

つまり、
構造耐力上主要な部分には「力」に対する性能が求められます!

【「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の違い】のまとめ

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の違いについて、ざっくりとお話ししてきましたww

それぞれの部位の違いを、もう一度おさらいしておきます⇩

「主要構造部」に当たる部位
  • 外壁
  • 屋根
  • 2階部分の床、
    またはそれ以上の階の床
  • 階段(ただし、屋外階段は除く)
「構造耐力上主要な部分」に当たる部位
  • 基礎
  • 基礎ぐい
  • 土台
  • 壁(内壁・外壁)
  • 小屋組み
  • 斜材(筋交いや火打ち など)
  • 床板
  • 屋根

「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」
それぞれ求められる性能は下の通りです⇩

主要構造部は
「火」に対する性能を求められる部位

構造耐力上主要な部分は
「力」に対する性能を求められる部位

「主要構造部であり構造耐力上主要な部分でもある部位」というのもあるので、
その部位には「火」と「力」の両方に対する性能を求められるから大変ですねww

今日のお話しが少しでもお役に立てたらうれしいです!

試験勉強頑張ってください!

応援してます!!

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