法規で役立つ「都市計画区域”外”で必要なくなる基準法」をざっくり解説!

一級建築士試験 学科

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

このブログでは、

H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

【都市計画区域”外”で必要なくなる基準法】

覚えることが多い一級建築士試験は、深く覚えすぎるとハマりますww

ですから、
なるべくざっくりと覚えてしまう方が得点を取りやすいです!

今日は、都市計画区域”外”で必要なくなる基準法について
ざっくりお話ししていきます!

都市計画区域”外”と言うのは、
「人より獣の方が多いくらいの山奥」をイメージしてもらうと分かりやすいと思います!

都市計画区域”外”では、建築基準法の第三章にあたる「集団規定」が必要なくなります!

都市計画区域”外”は、「集団規定」が不要

逆に言うと、
「集団規定」は、都市計画区域や準都市計画区域に限って適用される法律ということです!

建築基準法の第三章「集団規定」

建築基準法の第三章は、主に5つのことについて規定しています!

主な集団規定

敷地と道路

用途制限

容積率

建蔽率

高さ制限

都市計画区域”外”では、主にこの5つの規定が不要になるということです!

敷地と道路

都市計画区域や準都市計画区域では
「4m以上の道路に敷地が2m以上接しなければならない」
と言う規定があります!

しかし、
都市計画区域”外”となると、この規定が無くなります!

つまり、接道義務というものが無くなります!

都市計画区域”外”は、「接道義務」が必要ない

極端なことを言えば、
まわりが隣地に囲まれて道路にまったく接してなくても建築可能ということです!

用途制限

都市計画区域や準都市計画区域では
用途地域などで建築できる建物の用途の制限があります!
念のため言いますが、
用途地域の指定が無いときも、建物の用途の制限はあります!

しかし、
都市計画区域”外”となると、この規定が無くなります!

つまり、どんな用途の建物も建つことができるということです!

都市計画区域”外”は「建物の用途」に制限がない

極端なことを言えば、
都市計画区域”外”ならどこでもキャバクラを建築することは可能ということです!
(人が来るかは別問題ですけどww)

容積率

都市計画区域や準都市計画区域では
敷地面積に対して何倍までの延べ床面積までの建物が建てれるかを決める容積率が規定されています!

しかし、
都市計画区域”外”となると、この規定が無くなります!

つまり、容積率で建物規模が制限されないということです!

都市計画区域”外”は、「容積率」の制限がない

極端なことを言えば、
エヴァンゲリオンのジオフロントのような地下何十階建ての建物も建築できるということです!

建蔽率

都市計画区域や準都市計画区域では
敷地面積に対して何%まで建物が建てれるかを決める建蔽率が規定されています!

しかし、
都市計画区域”外”となると、この規定が無くなります!

つまり、建蔽率で建築面積が制限されないということです!

都市計画区域”外”は、「建蔽率」の制限がない

極端なことを言えば、
敷地境界ギリギリまでのパンパンの建物も建てれるということです!

高さ制限

都市計画区域や準都市計画区域では
高度地区や一低・二低の10mまたは12mと言った絶対高さ制限が規定されています!

しかし、
都市計画区域”外”となると、この規定が無くなります!

つまり、絶対高さ制限が無いということです!

都市計画区域”外”は、「絶対高さ」の制限がない

極端なことを言えば、
天空まで伸びるようなバベルの塔も建てれるということです!

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