法規で役立つ【すべての用途地域で、規模に関係なく、建築可能なもの(特定行政長編)】

一級建築士試験 学科

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

わたしはH29年度の学科試験で、

  • 【計画】16点/20点
  • 【環境】19点/20点
  • 【法規】25点/30点
  • 【構造】29点/30点
  • 【施工】19点/25点

総合計:108点/125点

で一発突破しました

このブログでは、

H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

【すべての用途地域で、規模に関係なく、建築可能なもの
(特定行政長編)】

『法規』で毎年でる、

「この用途地域に、この建築物は建てることができるか?」

を問われる設問で、
これが頭に入っているか入ってないかで、難易度がかなり変わってきます!

先日の記事で「すべての用途地域で規模に関係なく建築可能なものリスト」を書きました。
このリストの建物は
「神社」「寺院」「教会」「保育所」「公衆浴場」「診療所」「巡査派出所」「公衆電話」
でした。

これら以外にも「すべての用途地域で規模に関係なく建築可能なもの」があります!

それは、

特定行政庁が許可した建物は、すべての用途地域で建築可能

特定行政庁が許可を出せば、建築できないものも建築できるということです!
特定行政庁さんはすごい権力を持ってますねww

補足ですが、
この記事のお話しは、あくまで「建築基準法の用途地域」でのお話しです。
他の法令の制限については言及してないです。
『学科の法規の勉強』としてお使いいただいて、
仕事とか実務では、関係法令のチェックを怠らないようにしてくださいねww

特定行政庁が許可するために行うこと

不可能を可能にしてしまう「特定行政庁の許可」ですが、
なんでもかんでも思いのままとはなりません!

許可を出すためには、それなりの手続きが必要になります!

用途地域に反する建物を許可しようとする際の手続きはこちらです⇩

公開意見聴取 + 建築審査会の同意

ただしこの手続きは
許可を受けた建築物の「増築・改築・移転」のときは不要になります!

新築で新しく許可をするときだけ、手続きが必要になるということです!

「公開意見聴取」を行う場合

「公開意見聴取」は、
あらかじめ利害関係を有するものに出頭を求めて行います!

出頭を求めるときには、
「建築物の計画」「聴取の期限」「聴取の場所」
を期日の3日前までに公告します!

公開意見聴取

・「利害関係を有するもの」に出頭を求める

・「建築物の計画」「聴取の期限」「聴取の場所」を期日の3日前までに公告

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