こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
製図で使う「延焼ライン」をざっくり解説
今日は、「製図で使う”延焼ライン”」についてお話ししていきたいと思います。
最近の製図試験では、
”延焼ライン”を必ず図示しなければならない
傾向にあります!!
考えずに図示できるように整理しておきましょう!
今回も、細かい説明やら補足は抜きにして、
製図試験で必要になりそうな部分を”ざっくり”お話ししていきますww
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延焼ラインの範囲
まず基本となる、延焼ラインが発生する起点についてですが、
- 道路側は、「道路中心線から」
- 隣地側は、「隣地境界線から」
延焼ラインが発生します
次に、延焼ラインとなる距離についてですが、
- 1階部分は、「3m」
- 2階以上の部分は、「5m」
の距離が延焼ラインになります
図で示すとこんな感じです↓
延焼ラインの”緩和”(延焼ラインが発生しない隣地)
延焼ラインについても、緩和があります!
隣地が、
- 公園・広場
- 河川・水路
上記に挙げるものであれば、
その面からの延焼ラインは発生しません。
図で示すとこんな感じです↓
補足:同一敷地内に”既存建物”がある場合
出題される頻度はそれほど多くないですが、
出題されたら混乱するのが「同一敷地内に”既存建物”がある」場合!!
万一にも出題されたときに混乱しないように、念の為おさえておきましょう!
同一敷地内に”既存建物”がある場合
「お互いの”外壁間”の中心線」からも、お互いに向かって、延焼ラインが発生する
ということだけ頭の片隅に入れときましょう!!
図で示すとこんな感じです↓
ちなみに、
「両方の建物の床面積の合計が500㎡を超える場合に適用」となりますが、
製図試験で出題される建物自体が、500㎡はゆうに超えてきます。
既存建物がある時点で、必ずこの延焼ラインは発生する
と思ってて良いと思います!
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