製図の法規! 製図で使う「北側斜線制限」をざっくり解説 ※第一種・第二種中高層

一級建築士試験 製図

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。

今日のテーマは

製図の法規! 製図で使う「北側斜線制限」をざっくり解説
※第一種・第二種中高層

今日は、「製図で使う”北側斜線制限”」についてお話ししていきたいと思います。

ただ、製図で使うと言っても、

北側斜線は製図試験で出されそうな建物規模で考えると「第一種もしくは第二種中高層」でないと使わないと思います。

逆に、

問題文で

  • 「第一種中高層住居専用地域」
  • 「第二種中高層住居専用地域」

と出されてたら

「北側斜線制限」を検討する必要がある

ということになります!

今回も、細かい説明やら補足は抜き(細かく載せてるのはネット探せばいくらでも出てくるので)にして、製図試験で必要になりそうな部分を”ざっくり”お話ししていきますww

ちなみに、

北側斜線制限が適用される用途地域は、

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

がありますが、

いずれも「絶対高さ制限」があります。

この「絶対高さ制限」「10mもしくは12m」なので、

一級の製図試験のように、”3階建て以上の建物”が出題される用途地域には不向き(出題してきにくい)と思います。

一応補足として、

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域

の北側斜線制限は、真北の隣地境界線より

5m+1.25A(ただしMAX:10mもしくは12m)です。

たけし
たけし

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北側斜線制限の基本【第一種中高層・第二種中高層】

まず基本は、

”真北の”隣地境界線から”北側斜線制限”を受ける

10m+1.25A

※出てこないとは思いますが、”真北”が斜め45度とかの場合、2方向から北側斜線制限を受けます。

図で示すとこんな感じです↓

北側斜線制限の基本【第一種・第二種中高層】

北側斜線制限の「”道路”緩和」

つづいて、”道路”緩和です。

真北に”道路がある場合、斜線制限を受けるラインが

”道路の反対側”に緩和される

図で示すとこんな感じです↓

”道路”緩和は、「道路の反対側」で緩和

北側斜線制限の「”水面・線路”緩和」

つづいては、「”水面・線路”緩和」です。

真北に”水路・線路”がある場合、斜線制限を受けるラインが

”水路・線路の中心線”に緩和される

図で示すとこんな感じです↓

”水路・線路”緩和は、「中心線」で緩和

ちなみに、

「”水路””線路”だけが緩和される」ってことが頭に出てきにくいという方に向けて補足します。

北側斜線制限は、

北側に”居る人”に対して、自然の光を注がせてあげようと配慮する」ことです。

公園とか広場のように、”人が居る”可能性があるところにも、しっかり光を注ぐ配慮をするので、

公園広場であっても緩和されません

逆に

  • 水路(河川でも)なら、”お魚は暗いところ好むやつもいる”から緩和する
  • 線路は、”電車が影になってもスマホが見やすくなるから好都合”だから緩和する

みたいに考えれば”水路・線路の場合に緩和する”ということが、頭に出てきやすくなると思いますww

北側斜線制限の「”高低差”緩和」

最後に「”高低差”緩和」です。

高低差緩和は、

”北側の隣地が高い”場合に適用される

つまり、こういった場合です↓

”北側の隣地が高い”場合に緩和を受ける

緩和される計算式は、

(高低差ー1m)÷2

図で示すとこんな感じです↓

”高低差”緩和は、「(高低差ー1m)÷2」で緩和

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