こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
わたしはH29年度の学科試験で、
- 【計画】16点/20点
- 【環境】19点/20点
- 【法規】25点/30点
- 【構造】29点/30点
- 【施工】19点/25点
総合計:108点/125点
で一発突破しました
このブログでは、
H29年度に学科・製図ともに一発合格した私が「やってよかった」ということを紹介していきます!
今日のテーマは
【法令集の引き方のポイント 用途地域の一覧表】
学科の『法規』は、試験時間がとにかく短いです!
パッパと法令集引いて
サッサと設問の〇×を判定していく
そんな状態で解いていくことになるので、
「なるべく見るところを減らす」
こういったことも重要になってきます!
今日お話しする内容は、
「見るところを減らす」にお役に立てるとおもいますので、
参考にしていただけるとうれしいです!
住居系の用途地域は「略称」で覚える!
まず初めに覚えていただきたいこととして、
『住居系の用途地域は「略称」で覚える』
ということです!!
不動産関係だったり、ハウスメーカーにお勤めの方なら、
馴染み深い内容だとおもいます!
用途地域の「略称」とは、下のことです⇩
法令集には「略称」が目立つようにマーカしておく
とにかく、
長ったらしい漢字がつづく住居系の用途地域も
「略称」が目立つように法令集でマーカしておくと
見つけやすくなります!
用途地域の一覧表が載っているページを例にとって、
わたしのマーカの仕方はこんな感じです⇩
『一中』までは、できる奴ら/『二中』からは、できない奴ら
この見出しタイトル見て、
〇〇市立第一中学校
△△私立第二中学校
の出身で不快におもわれた方がいたらごめんなさいm(==)m
けっしてあなたの中学校の優劣を言ってるわけではありませんww
法令集の「用途地域の一覧表のページ」を見てもらえれば分かるとおもいますが、
『第一種中高層住居専用地域』までは、建築することが「できる」もの
『第二種中高層住居専用地域』からは、建築することが「できない」もの
が、表に列挙されています!
これを「略称」を用いて、覚えやすくしたのが
『一中』までは、できる奴ら
『二中』からは、できない奴ら
ということです!
時間に追われてるときほど
ケアレスミスによる失点が起きやすくなります!
「いま見ているのは『一中』の欄だから、「できるもの」が書かれてる」
「設問で『二中』のことを聞かれてるから、表に載ってたら「できないもの」だな!」
ここの整理を頭のなかでしておくことで、
設問を見て、法令集を見て解くときに
「できる」「できない」の勘違いによる失点を防ぐ
ことにつながります!
まとめ
住居系の用途地域の名称は、
やたら長くて
漢字ばっかり
なので、
「略称」で覚えた方が、あたまに入りやすいです!
住居系の用途地域の「略称」は、以下の通りです
- 第一種低層住居専用地域 ⇒ 『一低』
- 第二種低層住居専用地域 ⇒ 『二低』
- 第一種中高層住居専用地域 ⇒ 『一中』
- 第二種中高層住居専用地域 ⇒ 『二中』
- 第一種住居地域 ⇒ 『一住』
- 第二種住居地域 ⇒ 『二住』
- 準住居地域 ⇒ 『準住居』
これを踏まえて、
用途地域の名称を「略称」も含めて列挙すると、
- 『一低』
- 『二低』
- 『一中』
- 『二中』
- 『一住』
- 『二住』
- 『準住居』
- 近隣商業
- 商業地域
- 準工業
- 工業地域
- 工業専用地域
- 指定のない区域
これをもとにして、法令集もマーカしていくと、
見つけやすくなります!
法令集で「用途地域の一覧表」を見るときには
『一中』までは、できる奴ら
『二中』からは、できない奴ら
これを頭の中に入れながら、表から読み取れるようになれば
ケアレスミスを防げて
速く確実にみつけることが可能になります!
覚えることは「なるべくシンプルに!」
このことを根幹に、勉強していくといいとおもいます!
「法令集を引かなくて済むもの」を増やすことも有効だとおもいます!
『すべての用途地域で建築可能なもの』
『工業専用地域以外で建築可能なもの』
『学校関係が建築できる用途地域』
なんてものを覚えておくのも、法規の時間短縮にはけっこう役に立ちます!
別記事でそれぞれお話ししてますので、
まずは、こちらから読んでみてください⇩
学科の『法規』で役立つ【すべての用途地域で、規模に関係なく、建築可能なものリスト】 (officeworker-architect.com)
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