こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
製図の法規! 製図で使う「北側斜線制限」をざっくり解説
※第一種・第二種中高層
今日は、「製図で使う”北側斜線制限”」についてお話ししていきたいと思います。
ただ、製図で使うと言っても、
北側斜線は製図試験で出されそうな建物規模で考えると「第一種もしくは第二種中高層」でないと使わないと思います。
逆に、
問題文で
- 「第一種中高層住居専用地域」
- 「第二種中高層住居専用地域」
と出されてたら
「北側斜線制限」を検討する必要がある
ということになります!
今回も、細かい説明やら補足は抜き(細かく載せてるのはネット探せばいくらでも出てくるので)にして、製図試験で必要になりそうな部分を”ざっくり”お話ししていきますww
ちなみに、
北側斜線制限が適用される用途地域は、
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
がありますが、
いずれも「絶対高さ制限」があります。
この「絶対高さ制限」は「10mもしくは12m」なので、
一級の製図試験のように、”3階建て以上の建物”が出題される用途地域には不向き(出題してきにくい)と思います。
一応補足として、
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
の北側斜線制限は、真北の隣地境界線より
5m+1.25A(ただしMAX:10mもしくは12m)です。
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北側斜線制限の基本【第一種中高層・第二種中高層】
まず基本は、
”真北の”隣地境界線から”北側斜線制限”を受ける
10m+1.25A
※出てこないとは思いますが、”真北”が斜め45度とかの場合、2方向から北側斜線制限を受けます。
図で示すとこんな感じです↓
北側斜線制限の「”道路”緩和」
つづいて、”道路”緩和です。
真北に”道路”がある場合、斜線制限を受けるラインが
”道路の反対側”に緩和される
図で示すとこんな感じです↓
北側斜線制限の「”水面・線路”緩和」
つづいては、「”水面・線路”緩和」です。
真北に”水路・線路”がある場合、斜線制限を受けるラインが
”水路・線路の中心線”に緩和される
図で示すとこんな感じです↓
ちなみに、
「”水路””線路”だけが緩和される」ってことが頭に出てきにくいという方に向けて補足します。
北側斜線制限は、
「北側に”居る人”に対して、自然の光を注がせてあげようと配慮する」ことです。
公園とか広場のように、”人が居る”可能性があるところにも、しっかり光を注ぐ配慮をするので、
公園や広場であっても緩和されません。
逆に
- 水路(河川でも)なら、”お魚は暗いところ好むやつもいる”から緩和する
- 線路は、”電車が影になってもスマホが見やすくなるから好都合”だから緩和する
みたいに考えれば”水路・線路の場合に緩和する”ということが、頭に出てきやすくなると思いますww
北側斜線制限の「”高低差”緩和」
最後に「”高低差”緩和」です。
高低差緩和は、
”北側の隣地が高い”場合に適用される
つまり、こういった場合です↓
緩和される計算式は、
(高低差ー1m)÷2
図で示すとこんな感じです↓
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