こんにちは!
リーマン建築士の「たけし」です!
H29年度に学科・製図ともに一発合格したわたしが「やってよかった」ということを紹介していきます。
今日のテーマは
製図で使う「竪穴区画」をざっくり解説
今日は、「製図で使う”竪穴区画”」についてお話ししていきたいと思います。
今回も、細かい説明やら補足は抜きにして、
製図試験で「竪穴区画になる部分」を”ざっくり”お話ししていきますww
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皆さんとともにこのブログをつくりあげていきたいです!
EVシャフト
- 基本的に”EV”は「竪穴区画に該当」します
- ”EV”の出入口部に「特定防火設備」の表示をする
図で示すとこんな感じです↓
階段
- 基本的に”階段”も「竪穴区画に該当」します(利用者用・管理用ともに)
- ”階段室”の出入口部に「特定防火設備」の表示をする
図で示すとこんな感じです↓
吹抜け
「吹抜け」の場合には、「緩和規定」があります。
つまり、
- 竪穴区画にならない場合
- 竪穴区画になる場合
の2パターンがあります。
竪穴区画にならない「吹抜け」(避難階含む2層の吹抜け)
- ”吹抜け”が「避難階を含み」
- ”吹抜け”が「2層」のもの
は、緩和規定(令112条の但し書き部分)に該当して、竪穴区画にする必要はありません。
図で示すとこんな感じです↓
竪穴区画になる「吹抜け」(主に、3層(以上)の吹抜け)
「緩和規定」以外の吹抜けは、竪穴区画にする必要がありますが、
「避難階以外の階から始まる”ホールや廊下の吹抜け”(地上3階建てなら2階から始まる”ホールや廊下の吹抜け”)」は出現することはほとんど無いと思いますので、
- ”吹抜け”が「3層(以上)になったら」
竪穴区画にする必要があります。
図で示すとこんな感じです↓
平面図での表現(上階での表現)はこんな感じです↓
避難階も「吹抜け部分だけ」区画する場合は、
中に人が閉じ込められないように「シャッターのところに”ドアの表記”」も忘れないようにしましょう!↓
最後までお読みいただきありがとうございます!
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コメント
非常にわかりやすくて助かります。ありがとうございました。
うれしいコメントありがとうございます!
こちらも記事を書く励みになるので皆様からのコメントで助けられていますww
明日はいよいよ製図試験ですね!
わたしもそうでしたが、『根拠のない自信』を全開に、自分が合格している姿を脳裏に焼き付けるくらいにイメージすればきっと道は開けます!
応援してます!がんばってください!!