【一施工】必要な「実務経験」をパターン別に分かりやすく解説!

スキルアップ

こんにちは!

リーマン建築士の「たけし」です!

今日のテーマは

【一級建築施工管理技士】
必要な「実務経験」を分かりやすく解説!

施工管理技士の実務経験って分かりずらい!

なんでこんなに複雑なの!!

一級建築施工管理技士試験の申込条件のひとつに実務経験があります。

この実務経験って、なぜかやたらと複雑で分かりにくいですよね!

「いったい私は何年の実務経験が必要なの!?」

そんな困惑している人のために、ざっくりと分かりやすく解説していきます!

お役に立てたらうれしいです!

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2024年度から受験資格(主に実務要件)の変更がありました。
新試験制度の変更点や申込手順はこちらの記事で解説しています!

実務経験として認められる条件

ひとえに実務経験と言っても、どんなものでも認められるわけではありません。

実務経験として認められる条件は、次の4つがあります。

実務経験の条件
  • 実務経験として認められる「工事」であること
  • 実務経験として認められる「立場」であること
  • 実務経験年数は、受験年度の3月末で計算
  • 実務経験には「指導監督的実務経験」が1年以上必要

順番にお話ししていきます。

実務経験として認められる「工事」

実務経験として認められる工事と認められない工事があるので注意しましょう!

実務経験として認められる工事種別は、以下の表のとおりです!

実務経験として認められる「工事」
建築一式工事左官工事塗装工事大工工事
石工事防水工事とび・土木・コンクリート工事屋根工事
内装・仕上工事鋼構造物工事板金工事建具工事
鉄筋工事ガラス工事熱絶縁工事タイル・レンガ・ブロック工事

新築工事だけでなく、
増改築工事でも実務経験として認められます!

実務経験として認められる「立場」

どのような立場で工事に関わったのかも、実務経験に影響します!

実務経験として認めれらる立場は、おもに次の3つです!

実務経験として認められる「立場」
  • 施工管理
  • 施工監督
  • 設計監理

「施工管理」とは、
工事を請け負う立場で、現場管理をしていた立場のことです!

「施工監督」とは、
工事を発注する立場で、工程や品質などの監理をしていた立場のことです!

「設計監理」とは、
設計者の立場で、図面通りに工事が進んでいるか監理する立場のことです!

実務経験年数は、受験年度の3月末で計算

実務経験の年数は、受験する年の3月末までの期間になります!

申込時点(2月中旬ごろ)では要件が満たせていなくても、3月末になれば要件が満たせるのならばOKということです!

実務経験には「指導監督的実務経験」が1年以上必要

実務経験期間の中には「指導監督的実務経験」が1年以上含まれていることが必要です!

「指導監督的実務経験」とは、

  • 現場代理人
  • 主任技術者
  • 工事主任
  • 設計監理者
  • 施工監督

などの立場で、指導監督した経験のことです!

必要な実務経験年数が変わる条件

必要な実務経験年数は「学歴」や保有している「資格」によって変わります。

それぞれ影響のある条件について解説していきます。

「学歴」の区分

学歴は、次の4つの区分に分かれています。

  • 「大学」
  • 「短大」「5年生の高専」
  • 「高校」
  • 「その他」

学歴は「指定学科」か「指定学科以外」によってさらに条件が変わってきます!

指定学科とは、ざっくり言うと「建築系の学科か、それ以外か」ということです!

「2級建築施工管理技士合格後5年未満」も学歴が影響する

2級建築施工管理技士を取得してから5年未満の場合も、卒業した学校区分や指定学科の有無によって必要な実務年数が変わります。

ただし、必要な実務経験年数が少し変わります。

影響を受けるのは、次の3つの学歴区分です。

  • 「短大」「5年生の高専」
  • 「高校」
  • 「その他」

大卒は2施工合格後5年未満であっても実務経験に変わりはありません。

「資格」の区分

実務経験に影響を与える資格種類は、次の2つです。

  • 「2級建築士」
  • 「2級建築施工管理技士(2施工)」

この2つの資格だけが実務経験年数に影響します。

上記以外の資格は影響しないので、学歴区分での実務経験が必要になります。

申込ケースごとの必要な実務経験年数

必要な実務経験年数について、次の3つのケースに分けてお話しします。

申込ケース
  • 「学歴」で申込むケース
  • 「2施工合格後5年未満」で申込むケース
  • 「資格」で申込むケース

「学歴」で申込むケースの実務経験

「学歴」で申込むケースの場合、実務経験は下の表のようになります!

【学歴】【指定学科】【それ以外】
大学卒業後3年以上卒業後4年6ヶ月以上
短大
5年生の高専
卒業後5年以上卒業後7年6ヶ月以上
高校卒業後10年以上卒業後11年6ヶ月以上
その他15年以上15年以上

「2施工合格後5年未満」で申込むケースの実務経験

2級施工管理技士合格後5年未満で申込むケースの場合、実務経験は下の表のようになります!

【学歴】【指定学科】【それ以外】
短大
5年生の高専
卒業後5年以上卒業後9年以上
高校卒業後9年以上卒業後10年6ヶ月以上
その他14年以上14年以上

「資格」で申込むケースの実務経験

「資格」で申込むケースの場合、実務経験は下の表のようになります!

【資格】【指定学科】【それ以外】
2級建築士合格後5年以上合格後5年以上
2施工合格後5年以上合格後5年以上

実務経験を「2年短縮」できる場合がある

次の3つのケースで申込む場合、条件が揃えば実務経験を2年短縮することができます!

実務経験を2年短縮できる可能性があるケース
  • 「指定学科の高卒」で受験する場合
  • 「高卒」「その他学校卒」で受験する場合
  • 「2級施工管理技士合格」で受験する場合

「指定学科の高卒」で受験する場合

指定学科の高卒を応募要件として受験する場合、実務経験を2年短縮できるケースがあります!

  1. 主任技術者の要件を満たしている
  2. 専任の監理技術者の配置が必要な工事に配属
  3. 監理技術者の指導を受けている

上記3つの条件を満たした実務経験が2年以上ある場合は、必要な実務経験を2年短縮することができます。

この場合、

受験申込時に「専任の監理技術者の指導のもとにおける2年以上の実務経験証明書」の提出が必要になります。

「高卒」「その他学校卒」で受験する場合

高卒以下で受験する場合も、実務経験を2年短縮できるケースがあります!

  • 現場代理人
  • 主任技術者
  • 工事主任
  • 設計監理者
  • 施工監督

などの指導監督的実務経験として「専任の主任技術者を1年以上」経験した場合、必要な実務経験を2年短縮することができます。

この場合、

受験申込時に「専任の主任技術者実務経験証明書」「工事請負契約書の写し」「施工体系図の写し」「現場代理人主任技術者選任届の写し」「建設業許可通知書の写し」この5点の提出が必要になります。

「2級施工管理技士合格」で受験する場合

2施工の資格で受験する場合、実務経験を2年短縮できるケースがあります!

  1. 主任技術者の要件を満たしている
  2. 専任の監理技術者の配置が必要な工事に配属
  3. 監理技術者の指導を受けている

上記3つの条件を満たした実務経験が2年以上ある場合は、必要な実務経験を2年短縮することができます。

この場合、

受験申込時に「専任の監理技術者の指導のもとにおける2年以上の実務経験証明書」の提出が必要になります。

また、

指導監督的実務経験として「専任の主任技術者を1年以上」経験した場合でも、必要な実務経験を2年短縮することができます。

この場合、

受験申込時に「専任の主任技術者実務経験証明書」「工事請負契約書の写し」「施工体系図の写し」「現場代理人主任技術者選任届の写し」「建設業許可通知書の写し」この5点の提出が必要になります。

申込に必要な書類

申込に必要な書類は、どの実務経験区分で申込むかによって変わってきます。

次の3つに分けてお話ししていきます!

申込書類
  • 必ず必要な書類
  • 「学歴」「資格」に応じて必要な書類
  • 「実務経験を2年短縮」する人が必要な書類

必ず必要な書類

まず、受験を申込む人全員が提出する書類が、下の4つです!

  • 受験申請書
  • 住民票
  • 証明写真1枚(パスポート用サイズ)
  • 受験料の振替払込受付証明書

「学歴」「資格」に応じて必要な書類

次に、応募要件(学歴で申込むか資格で申込むか)で必要になる書類がこちらです!

  • 卒業証明書の写し
  • 資格証明書の写し

「実務経験を2年短縮」する人が必要な書類

最後に、実務経験を2年短縮したい人が必要な書類がこちらです!

短縮する要件に応じて、どちらかの書類を用意します!

  • 専任の監理技術者の指導のもとにおける2年以上の実務経験証明書
  • 「専任の主任技術者実務経験証明書」「工事請負契約書の写し」「施工体系図の写し」「現場代理人主任技術者選任届の写し」「建設業許可通知書の写し」の5点

まとめ

今日は一級建築施工管理技士を受験するうえで必要となる実務経験についてパターン別にお話ししてきました!

まず、実務経験として認められる条件は以下のとおりです。

実務経験の条件
  • 実務経験として認められる「工事」であること
  • 実務経験として認められる「立場」であること
  • 実務経験年数は、受験年度の3月末で計算
  • 実務経験には「指導監督的実務経験」が1年以上必要
実務経験として認められる「工事」
建築一式工事左官工事塗装工事大工工事
石工事防水工事とび・土木・コンクリート工事屋根工事
内装・仕上工事鋼構造物工事板金工事建具工事
鉄筋工事ガラス工事熱絶縁工事タイル・レンガ・ブロック工事
実務経験として認められる「立場」
  • 施工管理
  • 施工監督
  • 設計監理

実務経験の年数は、受験する年の3月末までの期間になります!

また、実務経験期間の中には「指導監督的実務経験」が1年以上含まれていることが必要です!

必要な実務経験年数については、次の3つのケースに分けてお話ししてきました。

申込ケースによる必要な実務経験年数
  • 「学歴」で申込むケース
  • 「2施工合格後5年未満」で申込むケース
  • 「資格」で申込むケース
「学歴」で申込むケース
【学歴】【指定学科】【それ以外】
大学卒業後3年以上卒業後4年6ヶ月以上
短大
5年生の高専
卒業後5年以上卒業後7年6ヶ月以上
高校卒業後10年以上卒業後11年6ヶ月以上
その他15年以上15年以上
「2施工合格後5年未満」で申込むケース
【学歴】【指定学科】【それ以外】
短大
5年生の高専
卒業後5年以上卒業後9年以上
高校卒業後9年以上卒業後10年6ヶ月以上
その他14年以上14年以上
「資格」で申込むケース
【資格】【指定学科】【それ以外】
2級建築士合格後5年以上合格後5年以上
2施工合格後5年以上合格後5年以上

次の3つのケースで申込む場合、条件が揃えば実務経験を2年短縮することができます!

実務経験を2年短縮できる可能性があるケース
  • 「指定学科の高卒」で受験する場合
  • 「高卒」「その他学校卒」で受験する場合
  • 「2級施工管理技士合格」で受験する場合
【申込ケース】【2年短縮する条件】
「指定学科の高卒」①主任技術者の要件を満たしている
②専任の監理技術者の配置が必要な工事に配属
③監理技術者の指導を受けている
上記①~③を満たした実務経験が2年以上
「高卒」
「その他学校卒」
・現場代理人
・主任技術者
・工事主任
・設計監理者
・施工監督
などの指導監督的実務経験として「専任の主任技術者を1年以上」経験
「2級施工管理技士合格」①主任技術者の要件を満たしている
②専任の監理技術者の配置が必要な工事に配属
③監理技術者の指導を受けている
上記①~③を満たした実務経験が2年以上

または

・現場代理人
・主任技術者
・工事主任
・設計監理者
・施工監督
などの指導監督的実務経験として「専任の主任技術者を1年以上」経験

申込に必要な書類についてもお話ししてきました。
必要書類は、どの実務経験区分で申込むかによって変わってきます!

受験申込に必要な書類
  • 必ず必要な書類(必須書類)
  • 「学歴」「資格」に応じて必要な書類(要件書類)
  • 「実務経験を2年短縮」する人が必要な書類(2年短縮書類)
【必須書類】【要件書類】【2年短縮書類】
「指定学科の高卒」で受験
【2年短縮書類】
「高卒」「その他学校卒」で受験
【2年短縮書類】
※「2級施工管理技士合格」で受験
・受験申請書
・住民票
・証明写真1枚(パスポート用サイズ)
・受験料の振替払込受付証明書
・卒業証明書の写し
・資格証明書の写し
専任の監理技術者の指導のもとにおける2年以上の実務経験証明書「専任の主任技術者実務経験証明書」
「工事請負契約書の写し」
「施工体系図の写し」
「現場代理人主任技術者選任届の写し」
「建設業許可通知書の写し」
の5点
専任の監理技術者の指導のもとにおける2年以上の実務経験証明書

または

「専任の主任技術者実務経験証明書」
「工事請負契約書の写し」
「施工体系図の写し」
「現場代理人主任技術者選任届の写し」
「建設業許可通知書の写し」
の5点

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受験申込の準備ができたらいよいよ受験対策です!

施工管理技士試験は一次・二次とありますが、どちらも筆記試験で難易度もそれほど高くありません。

たけし
たけし

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すべてのコースに「記述添削サービス」がある

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